21/11/06 16:35:39.04 ov4dCnBe.net
>>357
> 天皇機關説に就いては二度三度同じ説明をせるので此處では最うしない(笑)。
祭祀大権の発見の話でなく、「天皇機関説でも統治権が天皇に属するという学説やそう主張する学者を出せ」というのが質問。
それに対する答え、つまり学説や学者を君は答えてない。
それとも祭祀大権があるから統治権も天皇に属しているという、君オリジナルの話なんですか?
それじゃ質問に答えられてないなw
単なる素人の妄想だものw
>>358
>何度も云つてゐる通り(笑)、法の妥當性とは實效性と妥當性とだ(法哲學)。
その考えに誤りがあると指摘しているが、その誤りに対する反論無し。
>合法性とは『抑法とは「法理の筋を通して處置する縡が最小限度の要件」(井上孚麿)である』のだから
既に指摘したが、天皇機関説という学説を解釈大権を用いずに排除、
そして天皇主権説が正統とする政府の誤りを修正できない帝国憲法に法理など存在しないのであるw
>合法的に成立した縡の一點を證明すれば
合法的に日本国憲法に改正されているぞw
ただし、帝国憲法がガバガバで法理が存在しないので解釈が複数成り立ってしまうのである。
>何時迄經つても無效の推定が繼續する縡になる。
違憲審査制がない帝国憲法は無効の推定を蔑ろにするガバガバ憲法だと君は認めるのかね?w