21/11/04 21:58:01.32 h7Uuep41.net
>>325
>当時において、国内法が国際法の上位にあらねばならないとする法理なんてありませんよ
>したがって、帝国憲法の憲法格は降伏文書受諾時に消滅です
>降伏文書受諾は、国際法的には戦亡受諾です
> 時際法観点では、国際法が国内法より上位である・下位であるという確固たるものはありません
>時際法処理すると、降伏文書が日本地域における当時の最上位法であったことがわかります
>帝国憲法が他法源により制限されることは、帝国民が受諾しています
>帝国法はその執行にあたって逐一を降伏文書に照らす必要がありました
>日本国憲法施行後も、事実上の憲法が降伏文書であったのは、国際法観点では常識です
> 当時は「勝てば官軍」であり、国際法的にも何でもありです(締結したその内容がすべてです)
↑かう云ふ無智を平氣で晒け出せる無恥には恐れ入るは(笑)。