21/10/31 13:39:55.20 s8HPUvOT.net
>>161
> ・天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス
即ち其は御前が「国際法的」と認める通り(笑)、飽く迄も國際法的立場での日本に對する要求(義務)でしかなく、此の條項が其の儘の效力として政治や帝國憲法や國内法に對して野放圖に適用される訣ではなく(笑)、
帝國憲法の上位たる縡も意味しない(笑)。
其はGHQが固より日本の領土權を有してゐないからであり、飽く迄も「国際法的」(笑)でしか無いからである。
其の要求(義務)を履行する爲に、帝國憲法の機能を一部停止させるのは飽く迄も日本側の政治的措置に因るものであつて、GHQや休戰協定にそんな國際法的強制力は無い(笑)。
> 個別の条約で何とでもなります
何の答にもなつてゐない(笑)。
> この立場に立つなら、敗戦国の憲法を遵守しなければならないという理屈も成り立ちません
何うして(笑)。
固より戰勝國は戰敗國より有利な條件で媾和を結び、領土の割讓や賠償金を得るのが其迄の國際法上の常識であつて、戰勝國が戰敗國の法令を改廢させたり強制させたるすると云ふのは寧ろ異常な事態なのだが(笑)。
> 時際法観点では、国際法が国内法より上位である・下位であるという確固たるものはありません
帝國憲法も占領憲法でも條約優位説を採つてゐない。
其を採つて仕舞ふと國家主權が成立たなくなるからだ。