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>>166
將來若此ノ憲法ノ或ル條章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ
朕及朕カ繼統ノ子孫ハ發議ノ權ヲ執リ之ヲ議會ニ付シ議會ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ
之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ敕命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
「勅命を以て」の前に先づ樞密院にて
樞密院官制
第一絛
樞密院は天皇親臨して重要の國務を諮詢する所とす。
第六條
二、帝國憲法の條項に關する草案及び疑義。
實際には昭和二十一年三月五日、閣議により「GHQ修正法案」の採擇を決定し、之が政府の確定法案(三月五日案)となる。
以後、「帝國憲法改正草案要綱」を作成し、マツカーサーの承認をうる。
同日、 帝國憲法改正案としての 『憲法懇談會案』發表。
昭和二十一年四月十七日、政府が草案(ひらがな口語體の内閣憲法改正草案)を樞密院に諮詢する。
昭和二十一年五月二十七日、政府は『内閣憲法改正草案』に若干の修正を加へ、再び樞密院の諮詢に付される。
昭和二十一年五月二十九日、樞密院は『内閣憲法改正草案』の審議を再開。
帝國憲法
第七十三條
將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ敕命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
第七十五條
憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ閒之ヲ變更スルコトヲ得ス
樞密院は
天皇の諮問機關であつて、政府の諮問機關ではない。
「昭和二十一年四月十七日、政府が草案(ひらがな口語體の内閣憲法改正草案)を樞密院に諮詢」せる時點で、第七十三條の改正大權の干犯となる。