21/10/31 12:46:49.08 WNl178bT.net
>>165
うーん、それは特に問題にならなのでは?
「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
とあるのですから、帝国議会での議論を経て改正されたことになりませんかね。
仮に、全部を改正するにつき行うべき議決を欠いていたとして、日本国憲法の成立自体が
無効という、このあたりの理屈がよくわかりません。
もはや明治憲法は、手続きに瑕疵があったとしても「改正」されたのでは?