21/10/31 10:45:39.31 H22r0hLN.net
>>148
時際法処理すると、降伏文書が日本地域における当時の最上位法であったことがわかります
帝国憲法が他法源により制限されることは、帝国民が受諾しています
帝国法はその執行にあたって逐一を降伏文書に照らす必要がありました
(制限されていないか確認する必要があったため)
なお、陸戦条約とのコンフリクトは
・当事者間の締結法が優先されるのは常識
ですし
・先後発法観点でも降伏文書が後発法ですから優位
です
先にも指摘した通り、君の考え方は強行規範に基づくものが多い
しかし、
・強行規範は第二次世界対戦の終結後
ですから、この考え方は持ち込めません
もう少し勉強しましょう
日本国憲法施行後も、事実上の憲法が降伏文書であったのは、国際法観点では常識です
最高裁が判じていないのは、最高裁から見える最上位が日本木憲法で止まっているからです
ですから、当時の最高裁は時として妙な判示をしています
(『日本国憲法以外に根拠があり、最高裁はその部分については(降伏文書が根拠であり最高裁は判じる権限がなく)与り知らないからシーラナイ!』という判示)
日本国が民族的に断絶しなかったのは、GHによる骨折りだったというわけです
裕仁を詭弁を用いて戦犯として殺害しなかったのも、これが裏であったからですね