天皇制の廃止 その27at SEIJI
天皇制の廃止 その27 - 暇つぶし2ch154:名無しさん@3周年
21/10/31 10:31:28.29 H22r0hLN.net
>>146
講和は平時に戻ること
講和条約の範疇ということは、平時に戻る条約の範疇ということ
だから、君の謂うところの講和条約は存在しない
で、降伏文書の範疇と言いなおすならそれでもかまわない
だが、
・降伏文書は「帝国機能を寄越せ」(制限(して肩代わり)する)と書いてある
したがって、帝国憲法の憲法格は降伏文書受諾時に消滅です
降伏文書受諾は、国際法的には戦亡受諾です
もっとも、GHQは民族的な戦亡までは望んでいませんでしたから、降伏文書が事実上の憲法になっても帝国法の一部をそのまま使いました
しかし、憲法の改正過程は帝国法通りに行わず、独自に規定しました
帝国憲法の改正は、降伏文書の規定による改正でした
>朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる
は、帝国法に対する多少の手順違いをGHQが予め認めているものであり、その認可は帝国法ではなく降伏文書が根拠でした
したがって、
・日本国憲法への改正の実態は、新規立法でした
(全文改正であることもそれを裏付けます)
なお、日本国憲法施行後は、GHQによる帝国法の一切を使用しなくなりました
むしろ、
・帝国法の存在を事実上禁止しました(必要な法は降伏文書権限で日本法にスライドしました)
最たる例が、貴族院の禁止(廃止)・天皇の統治権総攬の禁止、などです
帝国法から日本法へのスライドは、帝国法の留保を根拠とせず、日本国憲法98条1項の対偶解釈を降伏文書が認可し根拠としている
したがって、帝国法根拠の法は現在1つも存在していない(公布y苦文書根拠で廃止された)
以上です
国際法観点と民族観点をちゃんと分離すると、こうなります


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