21/10/31 01:04:34.96 s8HPUvOT.net
>>130
> ・13条はその他条約も範疇です
文章が意味不明(笑)。
> ・1945年に締結された条約は、好意的に見て停戦合意、嫌意的に見て戦亡合意であり、いずれの場合でも講和ではありません
「停戰(truce)」は交戰中の一態樣でしかなく、「休戰(ceasefire)」とは意味が違ひ、ポツダム宣言の受諾は明かに「休戰」である。
而して「休戰協定(modus vivendi)」は所謂降伏文書。
> 当時は「勝てば官軍」であり、国際法的にも何でもありです(締結したその内容がすべてです)
當時の國際法學者はそんな定義をしてゐない(笑)。
> 降伏文書は帝国の機能の制限を明示して要求し、帝国はそれを受諾して居ます
休戦協定にそんな效力は無い(笑)。