21/10/31 00:54:06.89 H22r0hLN.net
>>124
>其の根元たるポツダム宣言の受諾は帝國憲法第十三條の媾和大權の權能に據る
・13条はその他条約も範疇です
・1945年に締結された条約は、好意的に見て停戦合意、嫌意的に見て戦亡合意であり、いずれの場合でも講和ではありません
>被占領期の國際法的效力
君の考えは、第二次世界大戦ののちにできたユス・コーゲンスを根拠にしています
第二次世界大戦では時際法観点で通用しません
当時は「勝てば官軍」であり、国際法的にも何でもありです(締結したその内容がすべてです)
降伏文書は帝国の機能の制限を明示して要求し、帝国はそれを受諾して居ます
つまり、帝国国家としての機能は失われたのです・・・帝国より上位におかれたGHQが日本地域の国家機能を持ったのですから
言い逃れは見苦しいですよ、食糧調達詐欺師の旧かな君