21/07/15 23:44:33.49 iZTu6NUW.net
>>967
>>この引用は、>>948からの引用なのか。
いいえ。紹介した本文からの引用ではありません。誤解を招き申し訳ありません。
これは、明治時代に司法省によって編纂された、江戸幕府の法制に関する史料集からの引用です。
徳川禁令考という文書の訳文です。前編後編に分かれていて、後編は公事方御定書についてまとめてある文書です。
したがって、諸資料を幕府が一書にまとめ、各条に関係判例等を付加したほか、「御定書ニ添候例書」などの刑事史料が収められています。
>>しかし同書では、盗人御仕置の事は57条と注釈の朱書きがあるぞ。
>>次の訳文とする文言は、前掲のどの部分を示しているのかはっきりしない。
上記の理由により、ズレや内容に相違が見られたのかもしれません。
加えて、この公事方御定書は、世間