21/06/11 23:56:34.96 8X6TpQF6.net
>>857
> 「帝国憲法は帝国憲法自身を“最高法規”と謳っていない」「違憲なものを無効とする規定がない」
抑謳ふ必要もないし、何うして總ての發想が占領憲法が前提なんだい(笑)。
再度(笑)。
現行制度では行政處分等の取消によつて生ずる混亂を囘避して法的安定性を保護する爲に、行政事件訴訟法第三十一條には所謂事情判決の法理を定めた規定があり、
之以外にも裁量棄却判決の制度(會社法第八百三十一條第二項、中小企業等協同組合法第五十四條など)も同趣旨のものとして存在する。
之等は遡及效の無い「失效」亦は「破棄」の變形であり、「違法であるが有效である」とするもので、將來に向かつて違法であること(實質には失效すること)を宣言すること、
つまり「違法宣言」をすることが義務付けられてゐる。
併し此れは其のやうな明文規定があつて初めて「特例」として適用されるものであり、其のやうな特例を定めたものが無いのに、 無條件で此の「有效の推定」、
「一應有效」、「公信力の原理」、「公定力の原理」と云ふものを安易に一人歩きさせることは出來ないのである。
明記が必要なのは原則に對して例外規定が必要な場合である。
例外規定以外は原則的に無效。
原則がるから例外も存在する(笑)。