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そして、帝国憲法の「この憲法に矛盾しない法律や命令等はすべて効力を有する」と、
日本国憲法の「これに反する法律や命令、詔勅等は無効」を集合論的な図で表記すると、以下のようになる
(URLリンク(f.easyuploader.app))
日本国憲法においては、憲法に矛盾する法律や命令の存在は許されないが、
帝国憲法においては、図中のP●のように、「憲法に矛盾するけど有効」な法令の存在が許されるのだ
↑
第七十六條
法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總て遵由ノ效力ヲ有ス
― のだからPは外側ではなく、内側に存在しなければをかしい(笑)。