21/06/11 22:23:32.84 8X6TpQF6.net
>>840
> 「憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス」は、「矛盾するもの」の扱いについては一切、触れていない
> 「矛盾するものは無効」とは述べていないのである
> よって、仮に改憲の過程過程に憲法と矛盾するものがあったとしても、「無効」の論拠にはなり得えぬのである
「無效規範(行爲)の轉換」と何度々々々々も説明してゐるよね(笑)。
URLリンク(imgur.com)にも「法律行爲の轉換」として説明されてゐるけど(笑)。
> 改正限界は単なる「説」に過ぎず、法定拘束力のあるものではない
「定説」を「單なる説」とは謂はぬ(笑)。
> それに違反していたとしても、「憲法に矛盾するものは無効」などとは書いておらぬ故、「無効」の論拠にはならず
意味不明(笑)。
此れは法規範の否定を云ひたいのかな(笑)。
> 枢密院官制には改憲手続きに不備があった際の扱いについては触れられておらぬ
> しかも、枢密院官制に絶対性があるという記載も憲法にはないゆえ、「無効」の論拠にはならぬのである
先づは「法とは何か」と云ふ法學の基礎を學んだら何うか(笑)。
> 「第七十六条を無効の論拠にしている」などと誰がいったのかね
> 第七十六条とは帝国憲法の性質を述べたものであり、「違憲は無効の論拠にならぬ」の論拠なのである
御前が第七十六條の論據を以てかう述べてゐる。
↓
>>836參照(笑)。