21/06/11 22:09:01.18 8X6TpQF6.net
>>839
> 気の毒だが、「有効なものは効力を有する」に対する突っ込みはごく最近のもの
其は「赤は赤色である」と云つてゐるのと同じ(笑)。
> それは「違憲なものは無効」と明記してある場合
違憲は固より無效が當然なので、寧ろそんな縡は態々明記しない(笑)。
現行制度では行政處分等の取消によつて生ずる混亂を囘避して法的安定性を保護する爲に、行政事件訴訟法第三十一條には所謂事情判決の法理を定めた規定があり、
之以外にも裁量棄却判決の制度(會社法第八百三十一條第二項、中小企業等協同組合法第五十四條など)も同趣旨のものとして存在する。
之等は遡及效の無い「失效」亦は「破棄」の變形であり、「違法であるが有效である」とするもので、將來に向かつて違法であること(實質には失效すること)を宣言すること、
つまり「違法宣言」をすることが義務付けられてゐる。
併し此れは其のやうな明文規定があつて初めて「特例」として適用されるものであり、其のやうな特例を定めたものが無いのに、 無條件で此の「有效の推定」、
「一應有效」、「公信力の原理」、「公定力の原理」と云ふものを安易に一人歩きさせることは出來ないのである。
明記が必要なのは原則に對して例外規定が必要な場合である。
> 何がどうだから逆様なのか、何と何が逆様なのか、具体性ゼロ
だから指摘濟(笑)。
> キミが勝手に決めた「オレ様ルール」である
> しかもその理屈でいくと「明記してあるものは当然のことではない」になり、
> 帝国憲法に記された天皇位も「当然のこと」ではないということになるのである
「贅語法」すらも知らないのでは(笑)。
> 否
> 最初に集合論の図で示したように、「理論」であり「自己解釈」に非ず
> 理論でない、とするのならあの図のどこがどう間違っているのか、具体的に説明したまえ
圖が表示されぬ(笑)。