21/06/11 21:30:20.40 bZ+P07eG.net
>>836
>「憲法に矛盾するけど有効」ではなく、「憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス」。
「憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス」は、「矛盾するもの」の扱いについては一切、触れていない
「矛盾するものは無効」とは述べていないのである
よって、仮に改憲の過程過程に憲法と矛盾するものがあったとしても、「無効」の論拠にはなり得えぬのである
>而して無效の論據は改正限界超越違反、
改正限界は単なる「説」に過ぎず、法定拘束力のあるものではない
>帝國憲法第七十三條及び同第七十五條違反、
それに違反していたとしても、「憲法に矛盾するものは無効」などとは書いておらぬ故、「無効」の論拠にはならず
>樞密院官制六條違反
枢密院官制には改憲手続きに不備があった際の扱いについては触れられておらぬ
しかも、枢密院官制に絶対性があるという記載も憲法にはないゆえ、「無効」の論拠にはならぬのである
>固より第七十六條を占領憲法の無效の論據にしてゐない(笑)。
「第七十六条を無効の論拠にしている」などと誰がいったのかね
第七十六条とは帝国憲法の性質を述べたものであり、「違憲は無効の論拠にならぬ」の論拠なのである