21/06/11 20:02:40.95 8X6TpQF6.net
>>828
そして、帝国憲法の「この憲法に矛盾しない法律や命令等はすべて効力を有する」と、
日本国憲法の「これに反する法律や命令、詔勅等は無効」を集合論的な図で表記すると、以下のようになる
(URLリンク(f.easyuploader.app))
日本国憲法においては、憲法に矛盾する法律や命令の存在は許されないが、
帝国憲法においては、図中のP●のように、「憲法に矛盾するけど有効」な法令の存在が許されるのだ
したがって、仮に大日本帝国憲法から日本国憲法への改憲仮定に違反があったとしても、「無効」の論拠にはならぬのであ
↑
第七十六條
法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總て遵由ノ效力ヲ有ス
先づ條文は正確に讀まうね(笑)。
「憲法に矛盾するけど有効」ではなく、「憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス」。
而して無效の論據は改正限界超越違反、帝國憲法第七十三條及び同第七十五條違反、樞密院官制六條違反であつて、何度も言つてきた通り。
固より第七十六條を占領憲法の無效の論據にしてゐない(笑)。
御前は生粹の莫迦だな(笑)。