21/06/08 06:41:38.21 8/VRpnzJ.net
>>678
>法の妥當性の根幹たる效力論
「憲法に矛盾するもの」の扱いが何も書かれていない憲法について、
効力論の立場からきちんと論理的かつ客観的に「矛盾するものは無効」という結論を導き出してから言いたまえ
>「憲法」と「憲法典」とを態と混同させて議論せるの歟(笑)。
「憲法」と「憲法典」との違いに基づいて、内容に対して具体的な反論をしてから言いたまえ
>法律學の説は上記で濟(笑)。
否、何の説明もできておらぬ
>御前の云つてゐる縡は條文の話ではない(笑)。
「第七十六条」を挙げただろう、条文の話なのだよ