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■大日本帝国憲法から日本国憲法への改憲仮定に違反があることを以て「日本国憲法は無効」の論拠になり得るか?
日本国憲法は、第十章に「最高法規」というタイトルを冠し、
第九十八条の条文で、「この憲法は国の最高法規」と宣言し、「これに反する法律や命令、詔勅等は無効」と明記し、
「最高法規性」を謳っている
一方で、大日本帝国憲法の最高法規性を謳っている(ように見える)のは第七十六条であり、
「この憲法に矛盾しない法律や命令等はすべて効力を有する」という言葉で記されている
そして、「この憲法に矛盾する法律や命令」等の効力についてはいっさい、触れられていないのである
し か も 条 文 中 で も 「 こ の 憲 法 は 最 高 法 規 」 と は 謳 っ て い な い の で あ る
「憲法」という言葉は非常に多義的であり、「憲法」と銘打ってあるからといて最高法規とは限らぬのだ
そして、帝国憲法の「この憲法に矛盾しない法律や命令等はすべて効力を有する」と、
日本国憲法の「これに反する法律や命令、詔勅等は無効」を集合論的な図で表記すると、以下のようになる
(URLリンク(f.easyuploader.app))
日本国憲法においては、憲法に矛盾する法律や命令の存在は許されないが、
帝国憲法においては、図中のP●のように、「憲法に矛盾するけど有効」な法令の存在が許されるのだ
したがって、仮に大日本帝国憲法から日本国憲法への改憲仮定に違反があったとしても、「無効」の論拠にはならぬのである