21/04/25 14:19:54.61 LeA75h0p.net
>>633
第十三條
天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
斯有る第十三條に於ける宣戰媾和大權と一般條約大權とを區別され明記されてゐた其の意圖を先づ知る可きであり、啻に「條約」と云ふ詞丈で一括には出來ぬ縡を知る可きである。
其處に擧げてゐる解説も一般條約に關する話である。
>>634
> 規則43条は、交戦中の占領軍にのみ適用され、 大日本帝国は交戦後の占領であり、原則としてその適用を受けず
> ハーグ陸戦法規には違反しないとするのが↓日本政府の見解
其の日本政府の見解が正しいとする國際法的根據は如何。
立作太郞・戰時國際法
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