21/02/28 11:11:23.12 mxQVGOZm.net
>>944
伊太利亞憲法(千八百四十八年、カムロ、アルベルト王公布)
第一條
羅馬加特力敎を以て惟一の國教をす。
其の他宗旨は法律に從つて之を默許す。
第二條
國家は立憲代議政體に由て統治す。
王位は男系繼承法に遵ひ世襲す。
第三條
立法權は國王及び元老院、代議院の兩院合同して之を行ふ。
第四條
國王の身體は神聖にして侵すべからず。
第五條
行政權は獨り國王に屬す。
國王は國家の元首にして、海陸軍を統帥し、宣戰、媾和、同盟、通商其の他の條約を締結す。
但し國家の利益及び安寧に關するものは兩院に報告して適當の通牒を添ふべし。
財務の負擔を生じ、若しくは國彊を變更するに至るべき條約は兩院の協贊を經るに非ざれば效力を有せず。
第六條
國王は國家の諸官職を授任し及び法律を施行する爲必要なる敕令竝規則を制定するの權を有す。
但し其の法律の履行を停め、若しくは廢することを得ず。
第七條
國王は法律を裁可し及び之を公布す。