21/02/28 09:50:09.54 q5uK9O+B.net
>>936
>拾いましたが判決文の一部を都合よく切り取っただけで、
>都合の悪い箇所は無視していますね。
君の御都合では?その解釈 嗤
>何故ならば大前提を無視した切り取りですので。
憲法に適合するかどうかを違憲審査において判示することは、当該判決のみしかしないことですか?
あら?法学士を取得しているかを他人に問う割には基礎を知らないんですねぇ
>「あくまでもある目的に限って」という条件付きでの管理
同法が最高位であるという部分に対する例外規定をあっさり設けちゃいましたねぇ
それって、その法はそもそも憲法格なんですか?定義から外れてますよね??
あら?法学士を取得しているかを他人に問う割には基礎を全く知らないんですねぇ
>という訳でどうぞ、最高裁判決をひっくり返してくださいな。
覆す必要が一切ないねぇ
最高裁が日本国憲法について憲法ではない時季があったと判例で明示しましたから