21/02/28 09:28:52.37 C+jzPym1.net
>>930
>その事実が議論に寄与するものは全くないよね
だったらスルーすれば良いのでは?
何かスルーできない事情でもあるのでしょうか?
>人が変わったからとてこちらが何度も説明する義務は負わないので、
>過去ログから拾ってください
拾いましたが判決文の一部を都合よく切り取っただけで、
都合の悪い箇所は無視していますね。
>指摘しただけで相手の論は瓦解できるものなの?
できます。何故ならば大前提を無視した切り取りですので。
>しかし、「この限りにおいて」の注釈が他における適用を
>否定するという意味合いはどこにも持たされていない
それはどちらの判決文を示しているのでしょうか?
まず第一に判決文に注釈など入っていません。次に、以下のように当時の日本が置かれた状況の、最高裁の認識を述べています。
この判例で述べている「この限りにおいて」は、別途裁定が必要な種類の話ではなく、
日本が置かれた状況の説明なのです。
さて、以下の最高裁は以下のように限定的な権限であると述べています。
>その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため
>適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいて
>わが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた
つまり、「あくまでもある目的に限って」という条件付きでの管理に過ぎず、全面的な管理下ではない」訳ですな。
さて、>>183の貴方の発言をそっくりお返ししましょう。
>で、反論があるなら最高裁大法廷の判例覆してみろっての
という訳でどうぞ、最高裁判決をひっくり返してくださいな。