21/02/27 12:55:24.57 bTaGfDUb.net
>>850
>降伏文書調印の法的根據は帝國憲法第十三條の媾和大權。
①
法学の基本である『取得と喪失の基本的概念』がわかってないんだね
残念な人だ
②
『使用させられた』これに尽きるね
自発的に使用したこと、一度もねーじゃんよ
全部他人に強制されてやったこと
それが大権?聞いて呆れるわな 嗤
8月14日まで無口だった『でくの坊裕仁』が他人に強制されて使用したってだけの話だろ?
そんな不安定材料をもったままの國體に戻せだ?事実上のテロ行為じゃんそれ 嗤