21/02/27 11:41:35.68 bTaGfDUb.net
>>831
→昭和二〇年勅令五四二号およびこれに基いて発せられた右政令その他の命令は、日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有していた
この一文で、
・日本国憲法以外に参照される上位法が存在していること
・日本国憲法が最上位に位置していないこと(原告は憲法違反を訴えており、前審はそれを棄却していることによる)
を示唆している
判決における理由は訴訟理由に適用範囲にとどまるわけではない
それは、判決理由が原審に無関係な判例を理由に据えることが多々あるからである