天皇制の廃止 その16at SEIJI
天皇制の廃止 その16 - 暇つぶし2ch555:■復習・再掲載
21/02/23 18:08:46.17 OxJw98+l.net
■立憲君主制
・君主の権力が憲法によって規制されている政体である。
・立憲君主制は二種類、すなわち、(中略)憲法は存在しても実際には君主権が制限されない(19世紀の帝政期の)ドイツ型に分類される。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
おわかりだろうか、立憲君主とは「君主の権力が憲法によって規制されている」というものだが、
そ の 憲 法 の 中 身 、規 制 の 程 度 に つ い て は 触 れ ら れ て い な い の で あ る
君主の国民に対する権力、政治に対する発言力が憲法それ自体によって与えられているのであれば、
その憲法の範囲内で国民に対する権力の行使や政治に対する発言をしていても、それは立派な「立憲君主」なのである
立 憲 君 主 制 と は 、 必 ず し も 「 民 主 主 義 」 を 意 味 し な い の で あ る
では次に、大日本帝国という国は本当に「民主主義」を標榜していたのだろうか?
「国政は、国民の厳粛な信託による」「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」「主権が国民に存することを宣言」
現代の日本国は、憲法前文に上記のような文言を記すことによって「民主主義」を標榜している
ところが大日本帝国憲法には「民主主義」を標榜していることを伺わせるような文言は見当たらない
代わりにあるのは「臣民翼贊ノ道ヲ廣メ永遠ニ遵行セシメ」という文言であり、
「臣民には天皇を補佐する道を広めて永遠に憲法に従わせるようにして」と訳されるようだ
民主主義の標榜を伺わせる文言が見当たらない代わりに、「(天皇が)国民を従わせるようにする」ということが明記されているのである
以上のことから
・「天皇は立憲君主だった」は、「立場上、国家の意思形成に関わるべきではなかった」の論拠にはならぬ
・そもそも「大日本帝国も民主主義を標榜する国家なのだから」という前提も怪しく、「民主主義を標榜していた」も論拠としては疑問


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