21/02/19 22:57:39.81 c23QfU3i.net
日本国憲法には
「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」という文言がある
「戦争の惨禍」をもたらしたのは政府の行為だということが明言されている
国民主権である現代の日本においては、「政府」とは国民自身のことでもある
だが、天皇が主権者であった大日本帝国においては、「政府」には天皇も含まれるのである
よって、戦争の惨禍をもたらしたのは「国民と天皇」だということになり
戦争の惨禍の責任を取らねばならぬ者がいるとすれば、それは国民だけではなく天皇も該当するのである
天皇と国民、両方が責任を負っているのである