21/02/22 06:32:56.81 ZGqMbYWt.net
>>357
> 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム
> 但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
>
> この政策は公共の安寧や秩序、国民の幸福増進のためにならないと判断したら、
> 天皇は公共の安寧や秩序、国民の幸福増進を守るために、「ちょっと待て、おまえら」という命令を発することができたんだ。
> 自分の意見を言い、必要なら命令を出すことができる立場だということが、憲法に明記されているんだよ。
だから第九條はさう云ふ意味では無いつて(笑)。