21/02/19 21:17:20.18 NwYpqKxi.net
>>前スレ966
>反論になってないけど?
理解力不足はよくわかった
>昭和二三年政令第二〇一号が勅令と同様の拘束力
その勅令の拘束力はなにをもとに構成されていた?
大日本帝国憲法ではないよね?勅令542が否定(「なにがなんでも降伏文書」:意訳)してますから
>法学者を出せと言っているのに、なんで判決を出した裁判官を出しているんだ?
は??嗤
・学者(理想論者)よりも法曹(実務者)の方が時事法に強いわな、しかも、判事らのそれは検察弁護士の意見を突き合せた後の結論で独りよがりの学説とは大きく異なるわな
・学者が所謂論文を出したかどうかという定義でなら、列挙した中に「民事訴訟法の権威」と評される人物が居ることはご存じか?
「民事裁判の研究」で調べてみるといい、引用された学術論文が結構出てくるから