天皇制の廃止 その16at SEIJI
天皇制の廃止 その16
- 暇つぶし2ch267:で示された通り、 >帝国憲法が廃止されても遡って違憲にはならないとしただけですから。 >もしかして、昭和二四年(れ)第六八五号を調べてないんですかw >前記とされた判例を判例検索するとこれが出てくる >もちろん、上記判例の中に抽出した文言はある 正しくは以下のURLだろ。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/347/054347_hanrei.pdf そして君は以下の箇所を読み落としている。 「その結果連合国最高司令 官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにお いてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた」 つまり、「あくまでもある目的に限って」という条件付きでの管理に過ぎず、全面的な管理下ではない。 >こんな奴は恣意的に文章を解するのは目に見えている 逆だよ、君が上記の文言を無視して恣意的な解釈を行い、更に書いてある判決文を混同してしまった。 基礎学力がなくて恣意的な解釈をしているのは君で、議論に値する能力がないのだよ。
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