天皇制の廃止 その16at SEIJI
天皇制の廃止 その16 - 暇つぶし2ch203:br> >>183 >昭和二四年(れ)第六八五号の判決で示された通り、帝国憲法が廃止されても遡って違憲にはならないとしただけですから その『理由』が(俺の)示した通りなんですが >>(出典:同判決理由) >一つ確認だが、以下の全文の何ページ目に書かれているんだ? ノンブル:2 下から9行目がスタート >上記の通り、判決文ではそのような事が書かれているのが確認できないが。 法学の常識で、判決文に頼る必要なし 判決文は降伏文書が有効である間において日本国憲法および大日本帝国憲法に憲法格が存在しないことを確認するまでのもの 同2法の”上位”に降伏文書が鎮座していたことは同判例から事実確認できちゃうからねぇ




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