21/02/20 19:39:09.89 mk4BgwUs.net
>>159
帝国第9条
天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム
但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
この政策は公共の安寧や秩序、国民の幸福増進のためにならないと判断したら、
天皇は公共の安寧や秩序、国民の幸福増進を守るために、「ちょっと待て、おまえら」という命令を発することができたんだ。
自分の意見を言い、必要なら命令を出すことができる立場だということが、憲法に明記されているんだよ。
命令を出せる立場を保証されていたということは、単に統治者と書いてあるだけ、形だけ、というものじゃないってことさ。
天皇は天皇の立場から、国政に対して改善や方向転換を求めたり命令したりして政策判断に関わることができたんだよ。
政策判断に関われたということは、政策の失敗に関しては国民と同じように責任を負うってことさ。
発言しない、それは「異議なし」という賛同の意思表示だよ。