21/02/20 18:23:14.01 mfMrI2p7.net
>>111
>許可も何も降伏文書という約束事を実行するのに大権を行使しただけだが。
だから、最初から、かつ、何度も訊いてるのだが、そのコンフリクトした部分はどのように解決したの?
帝国憲法と勅令542=降伏文書は、その法効果において衝突する部分が多々あっただろうが
勅令542ですら降伏文書の影響下、帝国憲法の法効果ではすでになかったんだよ
つまり、帝国憲法は既に消滅、降伏文書は消滅した帝国憲法の条文を転用して都合よく使っただけの話さ
>そもそも裁判で争っているのは「政令がポツダム宣言に違反するか?」だけど
憲法が有効なら、ポツダム宣言に違反するかどうかの前に憲法に照らして合憲違憲を問うべきですよね
>コンフリクトの箇所を出してないからだろw
出すまでもないじゃん、国際法解釈では消滅してるのだから