20/06/04 12:22:15.59 rH+eNzhI.net
>>306
無罪の推定、無效の推定(嗤)。
>>311
無罪の推定、無效の推定(嗤)。
裁判所が作す判決に至る審理は立證責任(主張事實の存在を證據に據つて證明しなければ、不利益に認定されて仕舞ふ立場)が事項毎に當事者の孰か一方にあるのであつて、
雙方が共に負擔する縡は無い。
凡そ「有效の推定及び有罪の推定」が法を論ずる上では先づ有得ぬ以上、常識的に有效、有罪と主張する側にこそ立證責任が生ずるのは至當である。
刑事裁判に於て、被告人の側に立證責任があるなんて話は聞いた縡が無い(嗤)。
被告人に對して刑法の適用が有效であるか否かを證明するのは當然檢察側にあるのであつて、檢察側が證明出來ないと當然被告人は無罪となる。