20/05/15 23:55:20 T2utP5VW.net
>>471
> う~ん…多分だけど、君の中で「現行憲法は無効と自分が考えていること」と「今の司法が現行憲法を無効と考えているか否か」がゴッチャになってる気がするよ…。
占領憲法の成立に暇疵ある縡は周知の事實であつて、數多ある占領憲法の有效論も暇疵ある縡を前提に論理が組立てられてゐます。
凡そ法手續に暇疵があるのに其が有效であると云ふのは固より法的有得ぬ縡です。
假に占領憲法が何の暇疵も無く合法的に成立してゐたのならば、現在のやうな有效論の亂立は固より起きてゐない筈です。
占領憲法有效論
☆始原的(始から有效と認識)
無限界説(百地章氏説、竹田恒泰氏説、谷田川氏、倉山滿氏、上念司氏?)
革命有效説(八月革命説)
承詔必謹説(保守の一部にあり)
條約優位説
正當説
☆後發的(始原的には無效たるを認識)
追認(法定追認)有效説・瑕疵の治癒説(保守の一部にあり)
時效有效説(八木秀次氏説)
既成事實有效説(保守の一部にあり)
定着有效説(保守の一部にあり)
占領憲法無效論
舊無效説(小山常實氏説?・?て無效)
失效説(菅原裕氏説・獨立時に?て失效)
新無效説(南出喜久治氏説、井上孚麿・媾和條約の限度にて占領憲法の效力を容認)
此れ程亂立すると云ふのは、何うにかして有效を説明したいが爲の屁理窟が根本にあるからです。
司法は固より憲法典其自體の效力論には干與しないので。