20/05/13 12:26:24.54 zPDiZRjf.net
>>217
>天皇主權説に就いては帝國憲法の何處にも「天皇主權」なと云ふ概念はなく、
散々、君が読めと言っていた義解を確認してみよう。
四条の箇所に統治権を総覧するのは「主権」との解説があるけど、こっちは無視できないよね?
それと条文だけを解釈するのが法律学者ではないと言っていたよね?
URLリンク(binder.gozaru.jp)
>蓋統治権を総攬するは主権の体なり
>若し絶對かつ無制約の主權者であれば、統治權を總攬するに就いて「此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ」と云ふ制約があることも、
>「凡テ法律敕令其ノ他國務ニ關ル詔敕ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス(第五十五條第二項)」として副署を法令の成立要件とする制約がある縡も完全に矛盾する。
以下、清水氏の解決。
>天皇の統治權は憲法によりて成立せず。
憲法によって成立し�