20/05/13 11:54:53 Xi8vmyAg.net
>>219
(再掲二度目)
「天皇の主權者たるは帝國憲法第一條を以て初めて定まるに非ず。
憲法は人民約束して、君主を擁立するの條款に非ず。
國家、國體をを構成するの基礎法に非ず。
主權者の自立するは事實なり。
人民の確信に立脚す。
國あると共に定まれるの法なり。
一度法として定まれば、事實を離れ確信を超越して永久なり。
帝國の憲法は之を確信し宣明するの意義を有す。
天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ。
憲法は幾個のの官府を設け、各政務を參與するコトを定む。
尚之を總攬と爲すべきか。
曰く、官府の設備ありて政務を分配するも、統治の淵源は一に天皇に在り。
總攬たるゆゑんなり。
然りと雖も、憲法は或は天皇の爲し得べからざる所を定め、或は官府の獨立なるを地位を認む。
此の憲法の條規に依るも尚天皇の主權を無制限なりとするか。曰く固より然り。
憲法は天皇の定むる所にして、天皇以外の者の約定する所に非ず。
又自然に生長したる有機的法則に非ず。
天皇の欽定する所は天皇自ら之を廢改することを得べし。
本質に於て天皇を制限するものに非ず。
(畧)」
帝國憲法綱領・上杉愼吉、上卷 國體、第一章 天皇、第一節 天皇より