20/05/13 09:11:01 Xi8vmyAg.net
>>25
◆天皇主權説・・・天皇主權説に就いては帝國憲法の何處にも「天皇主權」なと云ふ概念はなく、佛蘭西流の主權概念の無批判な追隨理論である。
「天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ(第四條)」とあり、
天皇は「元首」であり、「統治權の總覽者」であつて、主權者ではない。
若し絶對かつ無制約の主權者であれば、統治權を總攬するに就いて「此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ」と云ふ制約があることも、
「凡テ法律敕令其ノ他國務ニ關ル詔敕ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス(第五十五條第二項)」として副署を法令の成立要件とする制約がある縡も完全に矛盾する。
?してや帝國議會に豫算と法律の審議權がある縡等は天皇主權を否定する者である。
昭和十二年五月に文部省が刊行した『國體の本義』にも、「天皇は外國の君主と異なり、國家統治の必要上立てられた主權者でもなく、智力・?望を本として臣民より選び定められた君主でもあらせられぬ」とあり、
當然の縡ながら帝國憲法の告文にも
「皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ條章ヲ昭示」とあり、「祖法の確認」をしたのが帝國憲法である。
之を「欽定憲法」と呼ぶが、「欽定」とは
天皇が憲法制定權力者(主權者)として創設したと云ふ意味ではない。
「欽」とは、「つゝしみかしこまる」と云ふ意味であり、
皇祖皇宗の皇裔に坐す
明治天皇が
皇祖皇宗に對して、つゝしみかしこまつて遺訓を明徴して定められ給うたと云ふ意味である。