憲法9条改正議論スレ 39at SEIJI
憲法9条改正議論スレ 39 - 暇つぶし2ch474:名無しさん@3周年
20/01/09 23:17:56.46 M0Is5Kvk.net
>>463の続き)
また、従来の自衛隊に関する政府見解によれば、「憲法第9条第2項は『陸海空軍その他の戦力』の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨」であり、
「自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから、同項で保持することが禁止されている『陸海空軍その他の戦力』には当たらない。」とされているのである。
ところが、上記のとおり、自民党のたたき台素案によれば、単に「前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず」とされているのであって、
従来の政府見解において、「武力の行使」として許容される要件とされていた「必要最小限度」という文言が、意図的に削除されているのである。
この点、たたき台素案の第9条の2第1項を素直に読むと、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために「必要」でありさえすれば、その「程度」を何ら問題とすることなく、
いかなる「自衛の措置」であっても取り得るということになってしまうのである。
また、いわゆる集団的自衛権の限定的な行使を容認する閣議決定においても、「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、
これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、
国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきである」とされている。
すなわち、同閣議決定においても、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される「明白な危険」があること、我が国の存立を全うし、国民を守るために「他に適当な手段がない」こと、
「必要最小限度の実力を行使する」ことなどの厳しい要件が課せられているのである。
それに対し、自民党のたたき台素案は、「我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要」という極めて緩い要件によって、自衛の措置、すなわち武力行使を行うことを容認しているのである。


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