19/11/01 07:48:26.86 VscetfRA.net
4の投稿者へ
一生懸命、天皇皇族制度、差別制度存続の屁理屈を考えたのだろうが、
そんな頭のわるい、間違った理屈では正当な理由にはならないから諦めろ。
いかなる者も「客観的事実」や「公知の事実」「証明不要の事実」についてを
否定して他のものに置き換えることはできないから、>>3の理由が優先される。
日本国憲法第一条に「天皇」の文字が記されていたところで、制定時に過失、
重大な錯誤があり当該憲法に反した内容があれば、憲法98条1項ないし99条等
により無効、取消しでしかないと定められている。「国会で可決されなければ
……」などと理屈付けたが、天皇の地位、身分を得るための前提で無効、取消し
にあたる適格要件違反が認められているものであるから、本来、天皇自身が国民
に迷惑をかけぬよう、潔く地位、身分を放棄、辞退すれば良いものであり、国会
での議決が必要などと主張することは失当でしかない。
そもそも敗戦後の新憲法にて適格要件に反したものを重過失にて続けてきただけ
のものであり、大日本帝国からの因習を一部の権力者らが不当不正にゴリ押しし
た結果に過ぎぬもので、約70年前に国民主権の国として廃止されていなければ
ならないのが戦後の象徴天皇制だったことを理解しなければいけない。
これは天皇についての好き嫌いの話ではなく国家の法の話である。
4の投稿者は以前から執拗に稚拙でマヌケな4の理屈をマニュアルの如く投稿して
いるが、すべては>>3のとおりであるから天皇制廃止が成されぬ理由を国会議員
や国会によるものとすることは認められない。大日本帝国ではなく日本国であり、
元首ではなく、「象徴天皇」になれるか否かの条件、適格要件=全国民の総意に
基づく、に反してきた以上は、先記の如くであり、天皇本人の身分、地位の放棄、
辞退が日本国民と日本国への最善の措置であることはいうまでもない。
日本国憲法98条1項、同99条の定めのとおりであるから、日本国民であるならば、
従わなければならない。4のネット工作者は憲法98条1項を理解せよ。