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パワハラ指針案、労政審が了承 具体例や企業責務明示
労働側の批判押し切る
経済
2019/11/20 23:00
URLリンク(www.nikkei.com)
>20年6月に施行されるパワハラ防止関連法では、就職活動中の学生ら企業と直接の雇用関係がない人にも対策を講じるよう付帯決議に盛り込まれた。
>だが「雇用関係にない相手に対し、事実関係の確認やその後の対応がどこまでできるか難しい」といった経営側の指摘を踏まえ、今回は「望ましい取り組み」として企業側の対応を示した。
雇用関係にない者→直接雇用ではない派遣のことな
このパワハラ指標が不十分なだけでなく、派遣については直接派遣企業が対応すれば良いという足切り手法によりパワハラを拡大させる意向のようだ