19/11/03 06:25:52.16 nMhyCJ/u.net
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
>国土交通省による請願権等侵害を認めた確定判決に関する質問主意書
>提出者 初鹿明博
>本年四月十日、東京高等裁判所は、国土交通省により株式会社地域開発研究所元代表取締役社長(以下、「元社長」という。)の請願権(憲法第十六条)等が侵害されたとして、
>国に対して五百二十八万円の損害賠償の支払いを命じる判決を下しました(東京高等裁判所平成二十九年(ネ)第四七二六号損害賠償請求控訴事件)。
は?請願権侵害とは相当だぞ・・・
> ① 公益法人・随意契約問題について、国土交通省本省担当官の行為は、地域開発研究所に対する違法な介入である。
> ② 東京湾第二海堡問題について、関東地方整備局港湾空港部担当官及びその部下の行為は、
>憲法第十六条に定められた請願権等を侵害し、地域開発研究所の自主的な経営への違憲・違法な介入にとどまらず、元社長個人に対する違憲・違法な制裁でもある。
これ請願権の中でも受理云々部分じゃなくて、請願したがために不利益取り扱いしてはならない点に違反しているやつやん
請願した行為に対して応報処罰したって事実認定されたんか・・・