19/08/20 21:44:23.35 VI+uplOf.net
【自衛隊明記の危険性】
ア 従来の政府の説明
① 自衛の措置として「必要最小限度」の武力を行使することは、憲法第9条の禁止するところではない。
② 自衛隊は、我が国を防衛するための「必要最小限度」の実力組織であるから、憲法第9条が保有を禁止している「戦力」にはあたらない。
③ 集団的自衛権を行使するためには、a.我が国の存立が脅かされ、国民の生命等が根底から覆される「明白な危険」があり、
b.「他に適当な手段」がない場合であって、c.行使する実力は「必要最小限度」でなければならない。
④ 海外派兵は、「必要最小限度」を超えるから憲法上許されない。
⑤ 他国の領土を占領することは、「必要最小限度」を超えるから憲法上許されない。
⑥ 自衛隊が攻撃的兵器を保有することは、「必要最小限度」を超えるから憲法上許されない。
イ 自民党のたたき台素案
① 自衛の措置について、「必要最小限度」という要件を意図的に削除。
② 自衛隊について、「必要最小限度」という要件を意図的に削除。
ウ 「自衛隊明記」によって変わること
① 集団的自衛権は、「我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要」でありさえすれば、自由に行使することができるようになる。
② 「自衛の措置(集団的自衛権を含む。)」としてであれば、自由に