19/03/04 08:58:23.48 LXS89Ufl.net
>272
>そもそも、民主主義国家における憲法というのは、多数決原理で決した場合であってもなお、
>国家権力がやってはいけないことをルール化したものなんだが?
これは間違いです。多数決原理で決した場合は、それは「国家権力がやってはいけないこと」にはなりません。
多数決で決めた場合は、その決定に従う。それが民主主義のルールなのです。
キミが個人的に考えた「国家権力がやってはいけないこと」は、多数決で否決されたのですから
それが国民の多数の意見・意向ということになるのです。
多数決で決めたのに、それに反して少数派の意向を通すのは独裁政権であって、今の中国や北朝鮮と同じ間違った思想です。
>多数決原理で決めたならば何をやってもよいというのであれば、憲法の少なくとも人権規定は不要ということになるわけだが?
これも間違いです。もしも多数決で決めたのならば、憲法の人権規定も変えられる。それが民主主義のルールなのです。
民主主義国家における憲法というのは、多数決原理で決した場合は必ずそれに従うのです。
はい バカサヨを一匹 論破(笑)