18/10/16 22:45:10.07 pjOJPiQx.net
>>946 ー946
せめて、これぐらいは知っておこうねw
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えいてん【栄典】
URLリンク(kotobank.jp)
国家または公共に功労があった人、また社会の各分野で優れた行いをした人に対し国が与える栄誉およびその制度。
日本においては、明治憲法(大日本帝国憲法)下では天皇の栄典大権として、現行の日本国憲法下では内閣の助言と
承認による天皇の国事行為として実施されている(7条7号)。
また現行憲法の14条3項では、栄典の授与はいかなる特権も伴わないこと、その効力は受けた者一代に限ることとされ、
授与に伴う金品や年金の支給はなく、また勲章、位階などの世襲もない。
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日本国憲法 第14条
3,栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
・2項と3項が矛盾するのは「公職による世襲の収入保障」が3項で禁止する栄典に伴う特権では無い場合
・現状の3項で年金が特権と判断されている以上、2項に「公職による世襲の収入保障」を当てはめても、何ら矛盾しない
至って単純明快w
>君解釈の2項は、特権を伴う栄典の世襲を禁止する。 つまり3項がわざわざ書いてあることと矛盾する。
>民間の世襲は↑の話。
結局、「民間の世襲」は「公職による世襲の収入保障」は特権と呼べるかどうかの比較だろw
その結果、 943 >とりあえず、妄想塗れの君でも「民間の世襲」と「公職(天皇)の世襲」の【大きな違い】は理解できたのならなによりw
あと、求められても具体例(過去レス)を挙げられない脳内妄想は論点逸らしには不向きだぞw
それこそ>単なる愚かさ故の自家中毒なのだろうね。www