18/09/16 11:05:31.10 biMeJg33.net
ボルンハツクの説
專制の君主は其の無限の權力により憲法を制定し、統治權の行使は總べて憲法の條規に據る可き縡を定めたり。
故(かるがゆゑ)に憲法に據らざる君主の行爲は國家法人たる君主の行爲に非ず、一個私人の行爲と見做す可き者なり。
即ち君主は憲法の制限を超ゆる縡を得ず、憲法は其の條項に於て確定せる方式手續に據り、改正變更する縡を可きも、
此の方式手續に據らざる廢止變更は國家法人たる資格に於て發表したる者に非ずして、國法上の效力を有せず。