18/06/28 00:12:27.98 SAeKBZba.net
日本国憲法は、第9条第2項において、戦力の保持を禁じている。
これに対し、自民党の日本国憲法改正草案(以下、単に「自民党案」という。)によれば、同項の戦力不保持の規定を削除し、第9条の2を新たに新設し、国防軍を保持するのだという。
ここで問題となるのが、この自民党案においては、徴兵制を禁ずる旨の規定が置かれていないということである。すなわち、現行の規定では、戦力の保持を禁止されているところ、
自民党案によると、国防軍を保持するというのであるから、この改正によって、立法によって徴兵制を導入し得るとの解釈があり得るのである。
すなわち、徴兵が憲法第18条の「苦役」にあたると解する立場によれば、改正後に新設される同条第2項によって徴兵制は禁止されるという結論になるが、
徴兵が苦役にあたらないという立場に立てば、立法によって徴兵制が導入し得るという結論に至るのである。