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★憲法第9条改正の危険性その③ 際限のない武力行使の危険性
憲法第9条を改正して自衛隊を明記した場合、現行の第9条第2項を維持するか否かにかかわらず、「自衛」の解釈を変更することにより、
実質的にほとんどの武力行使をなし得ることになってしまうのである。
すなわち、「自衛」に集団的自衛権を含むと解することにより、多国籍軍における通常の武力行使などについても、憲法上はこれを禁止する根拠はなくなるわけである。
例えば、今回のシリア攻撃に参加することも、憲法上は充分に可能となるわけである。
さらに言えば、安倍首相の従来の答弁によれば、太平洋戦争が侵略戦争か否かは、歴史家の判断にゆだねられるべきというのであるから、
憲法第9条を改正した場合、「自衛」と称して、太平洋戦争のような戦争を引き起こすことも、憲法上は可能であるということにすらなってしまうのである。
この点、安全保障関連法の制定にあたり、安倍政権は従来の憲法解釈を変更し、安倍政権のいうところの「限定的な集団的自衛権の行使」を容認したのであり、
「自衛」の解釈を変更しさえすれば、要は何でもできてしまうという前例があるわけである。
今のところ、憲法第9条を改正しても、限定的な集団的自衛権しか容認しないという政府見解は維持されるなどと主張しているようであるが、
これから憲法改正をしようとするのであるから、そのように言うに決まっていようが、いざ憲法が改正されたら、
やっぱりフルスペックの集団的自衛権を行使します、などと言い出す危険性はきわめて大きいというべきであり、そうなってしまったら、もう後の祭りである。