18/05/05 14:02:43.86 1kZmXM0s.net
>>835
> 自衛隊法では、「防衛出動した自衛隊は、我が国を防衛するため、必要な武力を行使することができる」と書かれています。
その武力の行使が一般法の規定する範囲内の武力行使で有り、全てが許されるわけでは無いのです。
だから、一般刑法の正当防衛に該当しないで武器使用は出来ないのです。
その自衛隊関連法が裁判所で憲法9条戦争の放棄と戦力不保持に違反し違憲だと判決が出ている。
高裁でも主文門前払い、傍論で憲法違反と明確に判決が出て結審している。
> 合憲という立場に立っているのであれば、
立場など関係無い。裁判所の判決結果が全てだ。自衛隊関連法意見が高裁判決の結果であり上告してません。
> 『現行憲法ではできないけど安部・自民党のカイケン案だとできるようになる行動』には含まれないということですよね?
自衛隊明記し国防に必要な戦力保持し、軍法会議を設置すれば良いことです。