18/04/05 21:10:49.06 Eqgwe/MA.net
(>>87の続き)
さらに言えば、安倍首相の従来の答弁によれば、太平洋戦争が侵略戦争か否かは、歴史家の判断にゆだねられるべきというのであるから、
かかる改正をした場合、「自衛」と称して、太平洋戦争のような戦争を引き起こすことも、憲法上は可能であるということにすらなってしまうのである。
この点、安全保障関連法の制定にあたり、安倍政権は従来の憲法解釈を変更し、安倍政権のいうところの「限定的な集団的自衛権の行使」を容認したのであり、
「自衛」の解釈を変更しさえすれば、要は何でもできてしまうという前例があるわけである。
今のところ、憲法第9条を改正しても、限定的な集団的自衛権しか容認しないという政府見解は維持されるなどと主張しているようであるが、
これから憲法改正をしようとするのであるから、そのように言うに決まっていようが、いざ憲法が改正されたら、
やっぱりフルスペックの集団的自衛権を行使します、などと言い出す危険性はきわめて大きいというべきであり、そうなってしまったら、もう後の祭りである。
また、従来の政府見解によれば、「自衛のための必要最小限度の実力を保持すること」は憲法第9条に違反しないとされているところ、
この素案によると、「必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、」自衛隊を保持するというのであるが、
従来の政府見解にあった「必要最小限度」との文言は意図的に削除されており、そうであるとすれば、「自衛のため」であれば、いかなる「実力組織」を保持しても構わないということであるから、
結局のところ、「戦力」の保持を認めたのと、実質的には変わりがないというべきであろう。
そうだとすると、この点からも、安倍首相が従来答弁してきた「憲法を改正しても、自衛隊の任務や権限に変更が生ずることはない」という説明とは、
明らかに異なるものとなっているのである。