18/04/14 11:29:30.97 TZuLObpQ.net
>>874
あと、もう一つ。
自民党草案 21条2項
「前項の規定にかかわらず、
公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」
……「公益『または』公の秩序を害することを目的とする」ではなく、
「公益『及び』公の秩序を害することを目的とする」なんだよね。
他の法律読めば分かるけど「A及びBを害する」は、基本、両方を同時に害することを企図してる記述なのよ。
だから「公益」が付記されてるのは、完全に「解釈上の疑義を減らすため」で整合する。
ほら、条文読むと、色々わかるだろ?